2021-03-10 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
さて、先日、これは二月の十六日ですけれども、農林水産省から都道府県に対して、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した農業経営収入保険の保険料等の補助についてという通知が発出されたと聞いております。読めば、なるほど、そういうことか、このように思うわけでありますけれども、一方で、農林水産省だけがそう考えているのではないか、そういう心配がないわけではありません。
さて、先日、これは二月の十六日ですけれども、農林水産省から都道府県に対して、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した農業経営収入保険の保険料等の補助についてという通知が発出されたと聞いております。読めば、なるほど、そういうことか、このように思うわけでありますけれども、一方で、農林水産省だけがそう考えているのではないか、そういう心配がないわけではありません。
そして、この臨時交付金を活用して独自に農業経営収入保険の保険料等への補助を実施している地方団体は三十五団体以上あるというふうに承知をしております。まさに趣旨にかなった使い方をしていただいているのではないかなというふうに思っておりますが。
このため、農林水産省においては、中山間地域等における農業生産条件の不利を補正する中山間地域等直接支払い、就農準備段階や経営開始直後の生活や経営発展を支援する農業次世代人材投資事業、農業経営収入保険制度、漁業収入安定対策等による農業者、漁業者の経営の安定化等の施策を講じているところでございます。
そういう中にありまして、まさに農業保険法、収入保険を導入いたします農業保険法が成立いたしました際に、その附則の中で、この法律の施行後四年をめどとして農業経営収入保険事業その他の農業保険の制度の在り方等について検討するということが附則の中に盛り込まれております。 また、当委員会におきましても、その際、附帯決議をいただいております。
昨年の通常国会で成立をいたしました農業経営収入保険事業についてお伺いをしたいと思います。 委員会の審議の中で、類似の制度から選択ができるということで、農業者がどの制度への加入が自分の経営にとってメリットが大きいかを判断できるように制度の周知や相談体制の充実が必要だという指摘をさせていただきました。
本法律案は、最近における農業をめぐる状況の変化に鑑み、農業経営の安定を図るため、農業経営収入保険制度を創設するとともに、農業共済事業について加入方式等の見直しを行い、これに伴い法律の題名を農業保険法に改めようとするものであります。 なお、衆議院において、農業保険への加入促進に関する規定を追加する等の修正が行われました。
一 新たに創設される農業経営収入保険事業及び従来からの収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)をはじめとした収入減少を補填する機能を有する制度が農業者の自由な経営判断により適切に選択されるよう、国と全国を区域とする農業共済組合連合会(全国連合会)等は緊密に連携し相互に協力して制度の効率的かつ円滑な実施を図ること。
最初に、今回新たに設けられます農業経営収入保険事業、いわゆる収入保険についてであります。これにつきましては、今回の法案の中で、私ども農業共済団体が実施することとされております。
第一に、農業経営収入保険事業の創設についてであります。 農業経営収入保険は、青色申告を行い、経営管理を適切に行っている農業者を対象に、その農業収入の減少について保険金を交付する事業としております。 この農業経営収入保険は、特約により、保険料に基づく保険金のほか、農業者の積立てに基づく補填を受け取ることができる仕組みとしております。
第二に、行政庁は、農業共済事業や農業経営収入保険事業の実施主体に対し、それらの事業の効率的かつ円滑な実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言を行うよう努めるものとする規定を追加することとしております。
本案は、最近における農業をめぐる状況の変化に鑑み、農業経営の安定を図るため、農業者の農業収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和するための農業経営収入保険の事業を創設するとともに、農業共済事業について農作物共済の当然加入制の廃止その他の見直しを行うこと等とし、法律の題名を農業保険法に改めようとするものであります。
本改正によりまして、農業経営収入保険に関して知り得た情報の秘密保持がこの保険者団体については義務づけされるわけでございます。当然、この団体においては法令遵守の徹底を図っていただかなければならないわけでございまして、その経営体の経営にかかわる非常に機微にわたる情報がこの保険の根拠になるわけでございますので、これは当然行っていただくべき課題だというふうに認識をしております。
記 一 新たに創設される農業経営収入保険事業及び従来からの収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)をはじめとした収入減少を補填する機能を有する制度が農業者の自由な経営判断により適切に選択されるよう、国と全国を区域とする農業共済組合連合会(全国連合会)等は緊密に連携し相互に協力して制度の効率的かつ円滑な実施を図ること。
第二に、行政庁は、農業共済事業や農業経営収入保険事業の実施主体に対し、それらの事業の効率的かつ円滑な実施に関し必要な情報の提供または指導もしくは助言を行うよう努めるものとする規定を追加することとしております。
最初に、今回新たに設けられます農業経営収入保険事業、いわゆる収入保険についてであります。これにつきましては、今回の法案の中で、私ども農業共済団体が実施することとされております。
今回、農業経営収入保険事業、収入減少を補填する機能、それからこのことと同時に、今回の共済制度の見直しということで、いずれにしても、この二つの制度はこれから併存して進んでいくということを考えていったときに、農業者の選択に委ねるのは当然なんですけれども、それがもう大前提なんですけれども、例えば将来的に、仮にですよ、収入保険制度の方に収れんさせていくとか、あるいはそのような方向に向かっていってシンプルになっていくだとか
一つが、農業経営収入保険事業、いわゆる収入保険の創設。それから、従前の農業共済事業の見直しということであります。 きょうは、ちょっと質問を多く準備をしておりますので、早速入りたいと思います。 この収入保険については、多くのメリットがあるというふうに言われています。自然災害による収量の減少のみでなくて、価格低下等も対象になる。また、収穫後の出荷、販売、これが不可能になった場合も対象になる。
第一に、農業経営収入保険事業の創設についてであります。 農業経営収入保険は、青色申告を行い、経営管理を適切に行っている農業者を対象に、その農業収入の減少について保険金を交付する事業としております。 また、この農業経営収入保険は、特約により、保険料に基づく保険金のほか、農業者の積み立てに基づく補填を受けることができる仕組みとしております。